引越しの手続きでやるべきことリスト

引越しに伴い、面倒なわりに重要度が高い作業といえば住所変更などの手続き関係です。インターネットや電話で済むこともあれば、所々に足を運びその場その場で手続きをしなければならないことも多々あります。できれば同日にまとめて行いたいため、必要な手続きを事前にメモしておくなりして効率的に行いたいものです。したがって、本記事では最低限必要となる手続き関係を網羅しましたので、最低限やるべき手続きリストとして活用ください。

家族やお子様の分もまとめて手続きする際には委任状が必要となる場合があるなど、細かい部分については人それぞれで違います。また、法令改正により一部内容が変更されている可能性があるため、必ずご自身にて関係各所へお問い合わせのうえ手続方法をご確認するようお願いいたします。

なお、引越しの手続き以外にやるべき準備についての記事は、以下のリンク先で公開していますのでよろしければご覧ください。

目次

マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードの住所変更

マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カードは国外へ転出する場合は返納する必要があります。国内へ転居であれば転居後の市町村役場での手続きが必要になります。転居日から14日以内に継続利用の手続きを行うことで引き続き利用することが可能となります。万が一手続きを忘れた場合は、しばらくの期間経過した後カードが失効しますのでくれぐれもご注意ください。

なお後述する一部の項目については、マイナンバーカードを利用することでオンライン上での住所変更手続きが可能となるものがありますので必要に応じて活用してください。

転居日とは

実際に住み始めた日のこと。

届出届出のタイミング手続き場所
住所変更手続き任意転居後の
市町村役場

住民票の転居届・転出届・転入届

各種手続きの中で最も重要だと言える届出が、住民票の転居届・転出届・転入届です。今後必要となる免許証の住所変更手続きにもこれらの届出が必要となりますので忘れずに行うべき重要な手続きと言えます。提出は転居日を基準として14日の猶予がありますので余裕を持って提出することができます。

転居届

同市町村内への転居の場合、転出届と転入届は必要ありません。しかしその場合でも、住民票を異動する必要があるため、転居届が必要になります。管轄の市町村役場にて転居日から14日以内に手続きをしてください。

届出届出のタイミング手続き場所
転居届転居日から14日以内在住の
市町村役場

転出届

転居先が別の市町村の場合は、転出届が必要となります。転出届は、転居前の市町村役場にて転居日より14日前から手続きすることが可能です。事前に済ませておくことで転居後にわざわざ転居前の市町村役場へ足を運ぶ必要がなくなります。逆に言えば、忘れていた場合には転出届のために往復することになります。転居先が近ければ大した問題ではありませんが、遠いとなるとかなりのタイムロスになります。

もし転出届を忘れていた場合の影響は大きく、転入届の手続きができず住民票の発行もできなくなることから、免許証等の手続きも進まなくなるのでご注意ください。

届出届出のタイミング手続き場所
転出届転居日より14日前から転居前の
市町村役場

転入届

転居先が別の市町村の場合は、転入届が必要となります。転入届は、転居後の市町村役場にて転居日から14日以内に手続きする必要があります。その際、転出届の提出が必要となりますので必ず持参してください。

転入届が済むと新しい住民票を発行することができます。新しい住民票は今後の手続きで必要になることが多々ありますので、予め必要枚数だけ発行しておくことが望ましいです。

届出届出のタイミング手続き場所
転入届転居日から14日以内転居後の
市町村役場

本籍の転籍届

本籍は住民票と一緒に変更することが可能ですが、必ずしも必要な手続きではありません。本籍が記載されている戸籍謄本が必要となる場面は人生において数回しかありませんので、すぐに引越しする予定がある場合や先のことは決まっていないけど一生住み続けるつもりはない場合など、理由によってはわざわざ変更する必要すらありません。

転籍届は全国共通様式となっており、提出先も本籍の置いてある市町村役場もしくは新しく本籍にする市町村役場のどちらに提出しても構いません。また、郵送にも対応しており負担が少ないことから特に急ぎではない場合には放置しても構わないでしょう。

届出届出のタイミング手続き場所
転籍届任意転居前・転居後のいずれかの
市町村役場

印鑑登録の抹消・届出

印鑑登録は、住宅や自動車などの契約のために市町村役場へ提出する必要があるものです。登録することにより印鑑登録証明書(印鑑証明)が発行され、大きな契約の際に提出を求められるものです。ゆえに、提出していない人には関係ありません。

印鑑登録の抹消

印鑑登録の抹消は、登録した市区町村役場で転出届を提出すると自動的に抹消されます。ただし、市区町村役場によっては抹消の手続きが必要となることもあるので各々ご確認ください。届出のタイミングは任意ですが、転出届と同時に行うことで負担が少なくなります。

届出届出のタイミング手続き場所
印鑑登録の抹消任意転居前の
市町村役場

印鑑登録の届出

再度印鑑登録する場合には転居先の市町村役場に提出する必要があります。しかし、必ずしも提出する必要があるわけではないので、不要であれば登録しなくても構いません。届出のタイミングは任意ですが、転入届と同時に行うことで負担が少なくなります。

届出届出のタイミング手続き場所
印鑑登録の届出任意転居後の
市町村役場

運転免許証の住所変更

免許証の住所変更手続きは、管轄の警察署もしくは運転免許センターにて手続きを行います。その際住民票が必要となりますが、住民票を取得するためには市町村役場にて転入届を提出する必要があります。したがって、まずは転居後の市町村役場にて必要な手続きを済ませてから警察署まで足を運ぶ流れとなります。なお、届出のタイミングは転居日から14日以内と定められていますのでご注意ください。

運転免許証は身分を証明するものとして最もよく使用されるもので、今後の各種変更手続きにも必要となってくるので転入届の次に優先すべき項目と言えるでしょう。

届出届出のタイミング手続き場所
住所変更手続き転居日から14日以内管轄の警察署
または
運転免許センター

郵便物の転送届

郵便物の転送届は、住所変更していない郵便物(旧住所の郵便物)を新住所まで転送してくれるサービスです。住所変更を忘れていた郵便物や、企業から来るDMのように過去のことでもう忘れしまっているような郵便物も転送してくれるため、重要度の高い項目と言えます。

届出日から転送開始日までは最大1週間程度を要するため、転居日の1〜2週間前までには届出を済ましておくことが望ましいです。届出日から1年間は旧住所への郵便物が新住所へと転送されますが、届出日から1年が経過すると郵便物が差出人に返還されるようになってしまうため、転送されてきた郵便物は必ず住所変更をしておきましょう。なお、1年が経過する前に再度転送届を提出した場合は、転送期間が1年間延長できますので上手に活用したいものです。

届出は、郵便局で提出する方法インターネットで提出する方法とがあります。届出自体は簡単なもので、旧住所・新住所・名前等を記入するだけですが、本人確認書類の提示が必要となるためご注意ください。

届出届出のタイミング手続き場所
郵便物の転送届任意
※転居日の1~2週間前が目安
お近くの郵便局
または
インターネット

金融機関・証券会社・保険会社などの住所変更

金融機関・証券会社・保険会社などは自身の資産に関わることが多いため、変更があれば速やかに行うべき項目と言えます。ですが住所変更については、速やかに行うために少しだけ手間がかかります。というのも転居の場合、これらの機関の一部では住所変更に伴い本人確認書類の提示が必要になるので、転入届の提出や免許証の住所変更を事前に済ませておく必要があります。したがって、住所変更手続きが行えるようになるのは最短でも転居日以降となります。

なお、ほとんどの場合はインターネットからオンライン上での変更手続きが可能です。住所変更だけでなく勤務先や名字などの変更がある場合には、同時に変更手続きを行っておきましょう。

ライフラインやサブスクなどの継続利用・解約

ライフラインやサブスクとは、電気・ガス・水道・インターネット・電話・新聞・NHKのように、毎月または定期的に支払いのあるもの、使用量に支払いが変動するものなどが該当します。

これらは、転居先で継続利用もしくは解約のどちらかの手続きが必要になります。もしやり忘れると、使用していなくても基本料金だけが毎月徴収され続けてしまいます。転居先で継続利用ができるかどうかはそれぞれで違いますので、必ずご自身にてお問い合わせください。

継続利用の場合、契約手数料がかからなかったり継続年数によって割引されるなどのメリットがありますが、解約して別で新しく契約する場合でも新規割引や乗換割引といったプランがありますので、一概にどちらがお得かは検討してみないことにはわかりません。毎月の固定費を見直すために丁度いい機会と言えますので、時間に余裕があれば検討してみてはいかがでしょうか。

これらの手続きのほとんどはインターネットや電話から行うことが可能ですが、一部郵送でのやり取りが必要になることもありますのでご確認ください。

インターネットサービスアカウント、メンバーズカード、ポイントカードなどの住所変更

インターネットサービスアカウント、メンバーズカード、ポイントカードなどは、住所変更せず放置してる方が多いのではないでしょうか。事実として放置していても困らないことが多いです。もしやるにしても、あまりにも数が多いため全ての手続きを行うには時間がいくらあっても足りません。

ですが住所変更はしておくべきものもあります。例えばAmazonやUber Eatsのような注文して宅配してもらうサービスを利用している場合は必ず変更しておきましょう。住所変更に気づかず、いつもの調子で注文してしまうことは実際よくあります。あるあるすぎて笑えないほどです。そのまま旧住所へ配達され、結果的に宅配便が届くのが遅くなってしまいます。

車庫証明の住所変更

自動車の購入時に必要な車庫証明ですが、もちろん住所変更時にも自動車保管場所変更届の提出が必要になります。転居日から15日以内に管轄の警察署にて手続きしてください。

しかし変更せず放置している方が多いです。なぜなら変更しなくても特に困ることがないからです。とはいえ罰則規定があるため10万円以下の罰金が科せられることがあります。ただ、実態としては罰金が科せられないことがほとんどで、悪質な場合のみ適用されるという噂があります。

では、どうなったら悪質と判断されるのかと問われてましても、それは我々一般人には判断できません。急に罰金が科されることがあるかもしれませんので、転居日から15日以内に届け出ることが望ましいと言えます。逆に、手続きせず放置する場合はご自身の責任でお願いします。

届出届出のタイミング手続き場所
自動車保管場所変更届転居日から15日以内管轄の警察署

自動車登録(車検証)の手続き

住所変更の際、自動車登録(車検証)の手続きで必要なのが、変更登録になります。転居日から15日以内に行う必要がありますが、普通自動車の場合は管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会で行います。

管轄が変わる場所に転居した場合にはナンバープレートを変更しなければならない規則があり、変更登録をしなかった場合は50万円以下の罰金が科されることがあります。しかし、車庫証明の住所変更と同様に罰金が科された事例を聞いたことがありません。個人的にはただの脅し文句だと思っており焦る必要は無いかと考えていますが、それでも変更せずにトラブルになるよりはマシなのは紛れもない事実ですので、転居日から15日以内に行うことが望ましいでしょう。

変更登録しない場合のデメリットは他にも存在します。よく言われることは、自賠責保険が適用されない、リコールのお知らせが届かない、事故や盗難の際本人確認が遅れる、などが挙げられます。

それ以外に一つだけ明確なデメリットがあり、毎年5月に届く自動車税の納付通知書が自宅に届かないことが挙げられます。結果的に納税の義務を怠ることになり差し押さえされることに繋がります。ただこれには抜け道があり納付通知書の送り先を変更するだけで対処可能です。オンライン上での手続きが可能なので、納付通知書の送り先だけを変更している人は多くいると言われています。ただしこれは、本来想定された方法ではない裏技的な措置になるのでご自身の責任でお願いします。

届出届出のタイミング手続き場所
変更登録
※普通自動車の場合
転居日から15日以内管轄の運輸支局
または
自動車検査登録事務所
変更登録
※軽自動車の場合
転居日から15日以内管轄の軽自動車検査協会

パスポートの手続き

パスポートは住所を変更しただけでは特に手続きの必要はありません。ただし、本籍や氏名に変更があった場合には手続きが必要になります。手続きは転居後の市町村役場またはパスポートセンターにて行います。

手続きのタイミングは任意ですが、手続きから受領するまでに1週間程度の時間を要することから、変更があった時点で速やかに手続きすることが望ましいです。手続きを忘れて国外への出国が拒否されることのないようくれぐれもご注意ください。

届出届出のタイミング手続き場所
パスポートの変更手続き任意
※変更があった時点で速やかに
転居後の市町村役場
または
パスポートセンター

子供に関する手続き

子供がいる場合、住所変更に伴い児童手当及び幼稚園・保育園・学校等の転出・転入の手続きが必要になります。

まず児童手当の手続きについては、市町村役場で児童手当受給事由消滅届と児童手当認定請求書の提出が必要です。児童手当受給事由消滅届は転居日より15日前から転居前の市町村役場に、児童手当認定請求書は転居日から15日以内に転居後の市町村役場に提出します。

届出届出のタイミング手続き場所
児童手当受給事由消滅届転居日より15日前から転居前の
市町村役場
児童手当認定請求書転居日から15日以内転居後の
市町村役場

幼稚園・保育園・学校等についての手続きですが、必要な手続きは各自治体で異なるため各自お問い合わせのうえご確認ください。したがって、ここでは一般的な学校の転向方法について記載します。

一般的な学校の転向方法は、まず転居が決まった段階で転居する旨を学校へ報告し、同時に転居先の教育機関へも報告します。その後、転居が済み新しい住民票を入手してから転居後の学校で手続きします。なお、新しい住民票は転居後の市町村役場で転入届を提出後に発行できるようになります。

いずれにせよ必要な手続きは各自治体で異なることから、転校・転園する旨を伝えた際に今後必要になる手続きを教えてもらうことが遅滞なく手続きするコツといえます。

犬または特定動物を飼っている場合の手続き

転居の際、犬または特定動物を飼っている場合はそれぞれ手続きが必要になります。

犬を飼っている場合の手続き

犬を飼育している方は狂犬病予防法により、犬を取得したとき、犬の所在地を変更したとき、犬が死亡したとき、転居日から30日以内管轄の市町村長に届け出なければなりません。よって今回のように転居の場合は、転居後の市町村役場にて登録事項変更を提出することになります。なお、違反すると20万円以下の罰金が科せられることがあるので注意が必要です。

届出届出のタイミング手続き場所
登録事項変更転居日から30日以内転居後の
市町村役場

特定動物を飼っている場合の手続き

次に特定動物についてですが、まず前提として令和2年6月1日の法改正により愛玩目的等で飼養することが禁止されました。ですが、動物園での飼育や研究等の目的であれば許可を受けることができます。

飼養保管を始めるときには特定動物飼養・保管許可申請書、飼養保管を変更する際には特定動物飼養・保管変更許可申請の提出が必要になります。また、特定動物を移動する際には特定動物管轄区域外飼養・保管通知書を提出する必要があります。

よって今回のように転居であれば、特定動物飼養・保管変更許可申請特定動物管轄区域外飼養保管通知書を提出しなければなりません。

特定動物飼養・保管変更許可申請は、特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法など、飼養または保管方法に変更がある場合に提出するもので、変更があった日から30日以内都道府知事の許可が必要になります。

一方で特定動物管轄区域外飼養保管通知書は、転居に伴い通過する全ての都市の許可が必要になるため、その区域に入る3日前までに都道府知事または政令指定都市長の許可が必要になります。

違反すると、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金法人の場合は5,000万円以下の罰金が科せられますので、必ず管轄の都道府県の動物愛護管理行政担当部局で手続きを行いましょう。

なお、特定動物とは人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種と定義されており、トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が該当しますので、詳しくは環境省ホームページより特定動物リストをご覧ください。

届出届出のタイミング手続き場所
特定動物飼養・保管変更許可申請変更の日から30日以内に動物愛護管理行政担当部局
特定動物管轄区域外飼養保管通知書その区域に入る3日前までに動物愛護管理行政担当部局

国民健康保険・社会保険の手続き

国民健康保険の手続き

国民健康保険は無職や自営業、年金受給者を対象とした保険制度になります。転居の際に必要となる手続きは、国民健康保険の資格喪失(脱退)と加入になります。

国民健康保険の資格喪失手続きは、転居より14日前までに転居前の市町村役場で行います。また、このとき使用している国民健康保険証は転居日から使用できなくなります。したがって郵送または市町村役場にて速やかに返却しましょう。一方で国民健康保険の加入手続きは、転居から14日以内に転居後の市町村役場で行います。

このように国民健康保険の手続きは、住民票の転出届・転入届と同様に前後14日以内かつ市町村役場にて手続きすることため、住民票の手続きと同日に行うことで余計な手間を省くことができます。

届出届出のタイミング手続き場所
国民健康保険資格喪失届転居日より14日前から転居前の
市町村役場
国民健康保険加入届転居日から14日以内転居後の
市町村役場

社会保険(健康保険)の手続き

社会保険とは会社の保険制度のことで健康保険、厚生年金保険など5つの保険を総称したものをいいます。よって、会社に勤めている方を対象とした保険制度になるのですが、会社に勤めていても会社に保険制度がないなどの理由で、個々に国民健康保険に加入することもあるため、該当の方は上記「国民健康保険の手続き」をご覧ください。

なお、社会保険加入者が転居の際に必要になる手続きは、住所を変更する(した)ことを会社に報告するだけです。その先の手続きは、会社の担当者が進めてくれます。

国民年金の手続き

国民年金は、第1号被保険者、2号被保険者、第3号被保険者の3種類に区分されます。20歳以上60歳未満の全ての国民が対象であり、無職や自営業、学生であれば第1号被保険者、会社に勤めていれば第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者は第3号被保険者と区分できますが、条件により違う場合もありますので各々ご確認ください。

国民年金第1号被保険者の手続き

国民年金第1号保険者の転居に伴う住所変更手続きですが、自治体によって異なり特に何もしなくていい場合と変更届を提出する必要がある場合があります。

というのも自治体によっては住民票の転入届・転出届と国民年金の情報が紐づいていることがあり、紐づいていれば特に何もしなくてよく、紐付いていなければ変更届を提出する必要があります。

いずれにせよ住民票の転出届・転入届の提出は必須なため、そのときに国民年金の手続きについて確認してみるといいでしょう。

国民年金第2号・第3号被保険者の手続き

国民年金第2号・第3号被保険者の手続きですが、住所を変更する(した)ことを会社に報告するだけです。その先の手続きは、会社の担当者が進めてくれます。

それ以外に必要な手続き

それ以外に必要な手続きの例を挙げると、新型コロナウイルスが流行ったときのことですが、ワクチンの接種クーポン券が各市町村から発行されており、それに伴い転居の際は管轄のワクチンコールセンターへの問い合わせが必要だったことがあります。このように時勢の変化や法改正に伴い提出するものが追加されていることもあるため、転居前後にしっかりと確認しなければなりません。

なお、転居に伴う手続きは市区町村役場で行うことが多いため、窓口で直接問い合わせることで抜かりなく手続きを進めることができます。また、市区町村役場には必要な手続きが一覧されたリーフレットが置いてあるため、持ち帰って上手く活用したいものです。

関係者への転居の連絡

最後は手続きではありませんが、マナーとして必要なのが関係者への転居の連絡です。

疎遠になっている親族や疎遠気味だけど今後もお世話になる人など、いざ緊急時には連絡をとる必要がでてくることもありますので、電話や手紙、はがきなどを用いり近況報告も含めて住所を変更した旨を伝えるとよいでしょう。

そのほか同僚や親友、近隣住民など報告すべき人がいるなら忘れずに行いましょう。

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